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瀬戸キリスト教会牧師 西風の会代表 堀 俊明  精神障害2級 (躁鬱病,アルコール依存症)

瀬戸キリスト教会牧師 西風の会代表 堀 俊明  精神障害2級 (躁鬱病,アルコール依存症)

調停,意見書-3

2006/05/11
意見書,3
調停員殿
申立人堀 俊明 印
調停想定問答集
1)あなたは何を一番訴えたいのですか
 瀬戸キリスト教会牧師、西風の会 の代表堀 俊明として相手方の精神障害者に対する無理解、不誠実な態度を改めさせたい
2)あなたの現在の精神状態はいかがですか 
 a)少なくとも4年前から気分障害の寛解期に入っている
 b)堀川部長と申立人とは医師、西風の会代表として20年来の知古である
 c)高知県精神保健センター竹島前所長時代には数々の講演をした経験がある
3)あなたは相手方に同意書を提出したのではないですか 
 同意は社会通念上非課税所帯扶養家族、障害年金受給の確認に限定される
4)申立人妻は申立人名義の預金通帳を任意に提出したのではないですか
 a)相手方は本人とは別人格の申立人妻と交渉し、本人の同意を得なかった
 b)妻は年金払い込み通知書が海辺の杜ホスピタルに提出してあると言った
 c) 絶対的強者である行政と障害者、同家族とは同意、任意は成立し得ない
 d)妻はてことこ瀬戸の評議員だが言いたいことも言えないのが現状である
 e)通帳が年金払い込み通知書の代わりに使用されると信じていた
5)相手方は申立人名義の預金通帳を閲覧したのは適法だと主張していますが
 a)申立人名義の通帳は個人情報保護法により保護されるべき個人情報である
 b)公務員が本人の同意なしに個人情報を利用できる例外規定第4項の公務員は警察権を有する公務員(警察官、税務官、麻薬取締官等)を想定している
 c)相手方、健康づくし課員は一般事務公務員で第4項には該当しない 
 d)申立人の通帳は本人の生活状況が推測され、本人のプライバシーに属する
6)プライバシー権を犯されたと考えるのはどうしてですか  
 a)私生活に関する情報を収集、管理されない自由(憲法13条)を犯された
 b)通帳の閲覧には権限の有する官憲でも裁判所の発する令状が必要である
 c)本人の同意は社会通念上本人名義の通帳の閲覧を含まない
7)精神的苦痛についてはどうですか 
 a)プライバシー権侵害には健常者と精神障害者との間で差はない 
 b)相手方が苦情に真摯に対応していたら申し立をする必要はなかった 
 c)申立人にとって調停に申し立てる事は過剰なストレスになった 
 d)健康な人間でも担えないような重荷を障害者に負わせたことを反省せよ
 e)相手方の申立人に対する対応の背後に精神障害者に対する差別を感じた
8)最後に訴えたい事はありますか 
 a)申立人が一般市民であったなら相手方の対応は異なったものになっていた
 b)行政はノーマライゼイション社会を標榜しながらも障害者を差別している
 c)高知市で起きた事は高知市の中で解決するのが地方自治に適うと考える

 西風の会 (調停)


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